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就業規則は、その内容が法令又は当該事

業場について適用される労働協約に反し

てはな りません。これらに反する就業

規則は、その部分については無効となり

ます。

 
例えば、就業規則において減給の制裁を

定める場合には、次のとおり、労働基準

法第91条で、減給できる額の限度額が

定められていますので、注意が必要です。


減給の限度額

(1)1回の額が平均賃金の1日分の2

分の1


(2)総額が1賃金支払期における賃金

総額の10分の1

2011/08/08(月) 13:24 未整理 記事URL COM(0)
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