就業規則の作り方
就業規則の作り方
top
就業規則作成の義務(1)
就業規則作成の義務(2)
全ての従業員に適用される
パートタイマー就業規則作成時の注意点
就業規則に記載すべき事項
就業規則の内容に関する規制
会社の実態に合わせる(1)
会社の実態に合わせる(2)
従業員が理解できる内容にする
従業員の意見を聞く
リンク集
相互リンク集
スポンサードリンク
この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、
プレミアムユーザー
になると常に非表示になります。
就業規則に記載すべき事項
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休
日、休暇並びに労働者を2組以上に分け
て交替に就業させる場合においては、就
業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下こ
の項において同じ。)の決定、計算及び
支払の方法、賃金の締切及び支払の時期
並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含
む)
4 退職手当の定めをする場合において
は、適用される労働者の範囲、退職手当
の決定、計算及び支払の方法並びに退職
手当の支払の時期に関する事項
5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)
及び最低賃金額の定めをする場合におい
ては、これに関する事項
6 労働者に食費、作業用品その他の負
担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項
7 安全及び衛生に関する定めをする場
合においては、これに関する事項
8 職業訓練に関する定めをする場合に
おいては、これに関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関
する定めをする場合においては、これに
関する事項
10 表彰及び制裁の定めをする場合に
おいては、その種類及び程度に関する事
項
11 以上のほか、当該事業場の労働者
のすべてに適用される定めをする場合に
おいては、これに関する事項
これらのうち、1~3の事項はいかなる
場合でも就業規則に必す記載しなければ
なりません(絶対的必要記載事項)。
また、4~11の事項は、定めをおく場
合には必ず就業規則に記載しなければな
りません(相対的必要記載事項)。
なお、これら以外の事項についても、そ
の内容が法令又は労働協約に反しないも
のであ れば任意に記載することができ
ます(任意記載事項)。
2011/08/08(月)
13:11
未整理
記事URL
COM(0)
スポンサードリンク
この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、
プレミアムユーザー
になると常に非表示になります。
top
メニュー
top
就業規則作成の義務(1)
就業規則作成の義務(2)
全ての従業員に適用される
パートタイマー就業規則作成時の注意点
就業規則に記載すべき事項
就業規則の内容に関する規制
会社の実態に合わせる(1)
会社の実態に合わせる(2)
従業員が理解できる内容にする
従業員の意見を聞く
リンク集
相互リンク集