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1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休

日、休暇並びに労働者を2組以上に分け

て交替に就業させる場合においては、就

業時転換に関する事項


2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下こ

の項において同じ。)の決定、計算及び

支払の方法、賃金の締切及び支払の時期

並びに昇給に関する事項


3 退職に関する事項(解雇の事由を含

む)


4 退職手当の定めをする場合において

は、適用される労働者の範囲、退職手当

の決定、計算及び支払の方法並びに退職

手当の支払の時期に関する事項


5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)

及び最低賃金額の定めをする場合におい

ては、これに関する事項


6 労働者に食費、作業用品その他の負

担をさせる定めをする場合においては、

これに関する事項


7 安全及び衛生に関する定めをする場

合においては、これに関する事項


8 職業訓練に関する定めをする場合に

おいては、これに関する事項


9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関

する定めをする場合においては、これに

関する事項


10 表彰及び制裁の定めをする場合に

おいては、その種類及び程度に関する事




11 以上のほか、当該事業場の労働者

のすべてに適用される定めをする場合に

おいては、これに関する事項


これらのうち、1~3の事項はいかなる

場合でも就業規則に必す記載しなければ

なりません(絶対的必要記載事項)。


また、4~11の事項は、定めをおく場

合には必ず就業規則に記載しなければな

りません(相対的必要記載事項)。

   
なお、これら以外の事項についても、そ

の内容が法令又は労働協約に反しないも

のであ れば任意に記載することができ

ます(任意記載事項)。
2011/08/08(月) 13:11 未整理 記事URL COM(0)
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