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作成義務にある「労働者」とは、いわゆ

る正規社員のほか、パートタイム労働者

や臨時のアルバイト等すべての者を含み

ます。


事業場の労働者数が常態として10人未

満である場合には、労働基準法上は就業

規則を作成しなくても差し支えないこと

とされています。


ただ、労働条件や職場で守るべき規律な

どをめぐる事業主と労働者との間のトラ

ブルを未然に防ぎ、働きやすい職場づく

りに役立ちますので、就業規則作成を勧

めます。
2011/08/08(月) 12:45 就業規則の作り方 記事URL COM(0)
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